宅建業法 問43-C

(同上の設問において)宅地建物取引業者C(甲県知事免許)は、乙県内に所在する土地の売買の媒介業務に関し、契約の相手方の自宅において相手を威迫し、契約締結を強要していたことが判明した。この場合、甲県知事は、情状が特に重いと判断したときは、Cの宅地建物取引業の免許を取り消さなければならない。

解説

○ 正しい

相手方を威迫して契約締結を強要する行為は業務停止処分事由(法第65条第2項)に該当し、情状が特に重いときは、免許権者は免許を取り消さなければならない(法第66条第1項第9号、必要的免許取消し)。
(法令基準日: 平成27年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第47条の2第2項・第65条第2項(威迫行為による業務停止事由)
  • 宅地建物取引業法第66条第1項第9号(情状特に重い場合の必要的免許取消し)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成27年度試験・問43)

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