宅建業法 問43-B

(同上の設問において)甲県に本店、乙県に支店を設置する宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)は、自ら売主となる乙県内におけるマンションの売買の業務に関し、乙県の支店において当該売買の契約を締結するに際して、代金の30%の手付金を受領した。この場合、Bは、甲県知事から著しく不当な行為をしたとして、業務停止の処分を受けることがある。

解説

× 誤り

(本問の正解肢)。免許権者でない都道府県知事(本問では甲県知事)は、その管轄区域内で行われていない業務について指示処分・業務停止処分を行う権限を有しない。本肢の業務は乙県の支店において行われたものであり、甲県知事はこれについて処分をする権限を有しない(処分権限を有するのは免許権者である国土交通大臣、又は業務が行われた乙県の知事である)。
(法令基準日: 平成27年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第65条第3項・第4項(都道府県知事の処分権限、業務が行われた区域の知事に限る)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-16時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成27年度試験・問43)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。

この年度・分野を演習する →