宅建業法 問42-D

(同上の設問において)宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、Aに関する債権にあってはAが供託した営業保証金についてその額を上限として弁済を受ける権利を有し、Bに関する債権にあってはBが納付した弁済業務保証金分担金についてその額を上限として弁済を受ける権利を有する。

解説

× 誤り

Aに関する部分は正しいが、保証協会の社員Bとの取引により生じた債権を有する者は、Bが納付した弁済業務保証金分担金の額を上限とするのではなく、その分担金に対応する営業保証金相当額(本問なら2,500万円相当)を上限として、保証協会が供託した弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。
(法令基準日: 平成27年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第64条の8第1項(弁済業務保証金からの還付限度額、営業保証金相当額)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-16時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成27年度試験・問42)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。

この年度・分野を演習する →