(同上の設問において)AとBが、それぞれ主たる事務所の他に3か所の従たる事務所を有している場合、Aは営業保証金として2,500万円の供託を、Bは弁済業務保証金分担金として150万円の納付をしなければならない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)。営業保証金は主たる事務所1,000万円+従たる事務所3か所×500万円=2,500万円、弁済業務保証金分担金は主たる事務所60万円+従たる事務所3か所×30万円=150万円であり、いずれも正しい計算である。
(法令基準日: 平成27年4月1日)
- 宅地建物取引業法施行令第2条(営業保証金の額)
- 宅地建物取引業法施行令第2条の4(弁済業務保証金分担金の額)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成27年度試験・問42)
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