宅建業法 問42-B

(同上の設問において)一部の事務所を廃止した場合において、営業保証金又は弁済業務保証金を取り戻すときは、A、Bはそれぞれ還付を請求する権利を有する者に対して6か月以内に申し出るべき旨を官報に公告しなければならない。

解説

× 誤り

営業保証金を取り戻す場合の公告はAが自ら行うが、保証協会の社員であるBが事務所を一部廃止した場合、弁済業務保証金の取戻しに関する公告は、社員であるB自身ではなく「保証協会」が行うものである。
(法令基準日: 平成27年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第30条第2項(営業保証金の取戻しの公告)
  • 宅地建物取引業法第64条の11第2項(弁済業務保証金の取戻し、保証協会による公告)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成27年度試験・問42)

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