営業保証金を供託している宅地建物取引業者Aと宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)の社員である宅地建物取引業者Bに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。 (1)新たに事務所を設置する場合、Aは、主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべき営業保証金に、Bは、保証協会に納付すべき弁済業務保証金分担金に、それぞれ金銭又は有価証券をもって充てることができる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
営業保証金は金銭又は一定の有価証券をもって供託することができるが、保証協会に納付する弁済業務保証金分担金は「金銭」のみで納付しなければならず、有価証券をもって充てることはできない。
(法令基準日: 平成27年4月1日)
- 宅地建物取引業法第25条第3項(営業保証金、金銭又は有価証券)
- 宅地建物取引業法第64条の9第1項(弁済業務保証金分担金、金銭に限る)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成27年度試験・問42)
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