宅建業法 問40

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。 ア Aは、Bとの間で建築工事完了後の建物に係る売買契約(代金3,000万円)において、「Aが契約の履行に着手するまでは、Bは、売買代金の1割を支払うことで契約の解除ができる」とする特約を定め、Bから手付金10万円を受領した。この場合、この特約は有効である。 イ Aは、Bとの間で建築工事完了前の建物に係る売買契約(代金3,000万円)を締結するに当たり、保険事業者との間において、手付金等について保証保険契約を締結して、手付金300万円を受領し、後日保険証券をBに交付した。 ウ Aは、Bとの間で建築工事完了前のマンションに係る売買契約(代金3,000万円)を締結し、その際に手付金150万円を、建築工事完了後、引渡し及び所有権の登記までの間に、中間金150万円を受領したが、合計額が代金の10分の1以下であるので保全措置を講じなかった。

解説

正解は4(なし、ア・イ・ウすべて誤り)。ア:誤り。自ら売主となる宅建業者との間の手付は解約手付とみなされ、買主は交付した手付金(10万円)を放棄するだけで契約を解除できる(法第39条第2項)。実際に交付された手付金とは異なる金額(代金の1割=300万円)の支払いを解除の条件とする特約は、買主に著しく不利であり無効となる。イ:誤り。手付金等の保全措置として保証保険契約を利用する場合、保険証券又はこれに代わるべき書面を、手付金等を受領する「前に」買主に交付しなければならない(法第41条の2第1項)。「後日」の交付では保全措置の要件を満たしておらず、手付金300万円(代金3,000万円の10%、保全措置が必要な基準額を超える)を無保全で受領したことになり違反となる。ウ:誤り。未完成物件の保全措置の要否は代金の5%(150万円)又は1,000万円を超えるかどうかで判定するのであって、「10分の1」ではない。手付金150万円は代金の5%ちょうどで保全措置は不要だったが、その後中間金150万円を受領する時点で合計額300万円が基準の150万円を超えるため、中間金受領前に合計額について保全措置を講じなければならず、これを怠ったことは違反となる。
(法令基準日: 平成27年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第39条第2項(手付の性質、交付額の放棄による解除)
  • 宅地建物取引業法第41条(未完成物件の手付金等の保全措置)
  • 宅地建物取引業法第41条第1項(保証保険契約の証券交付は受領前が必要)
  • 本問は個数問題であり、肢別分解せず1レコードにまとめて保存している(CLAUDE.md参照)。WebFetchで一次解説を確認し、ア・イ・ウすべて誤りであることを確定した。
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成27年度試験・問40)

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