宅建業法 問39-C

(同上の設問において)借賃の支払方法が定められていても、貸主及び借主の承諾を得たときは、37条書面に記載しなくてよい。

解説

× 誤り

借賃の額並びにその支払の時期及び方法は、貸借契約における37条書面の必要的記載事項であり(法第37条第2項第3号)、当事者双方の承諾があっても記載を省略することはできない。
(法令基準日: 平成27年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第37条第2項第3号(貸借契約の37条書面、借賃の支払方法の記載)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成27年度試験・問39)

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