宅建業法 問38

宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。 ア Aが売主を代理して中古マンションの売買契約を締結した場合において、瑕疵担保責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、当該書面を、売主及び買主に交付しなければならない。 イ Aが媒介により中古戸建住宅の売買契約を締結させた場合、Aは、引渡しの時期又は移転登記の申請の時期のいずれかを37条書面に記載しなければならず、売主及び買主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。 ウ Aが自ら貸主として宅地の定期賃貸借契約を締結した場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、借主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。 エ Aが自ら買主として宅地の売買契約を締結した場合において、当該宅地に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、売主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。

⚠ 法改正により内容が変更されています 宅地建物取引業法第37条第1項第11号は、令和2年4月1日施行の民法改正(瑕疵担保責任→契約不適合責任)に合わせ、現在は「契約不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定め」を37条書面の記載事項とする規定に改められている。「瑕疵担保」という出題当時の用語・枠組みは現行法になく、そのままでは現行法の学習に使えない。また、37条書面への宅地建物取引士の押印は、令和4年5月18日施行の改正で不要(記名のみ)となった。

解説

正解は2(二つ、ア・エが正しい)。ア:正しい。瑕疵担保責任の履行に関する保証保険契約の締結その他の措置について定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければならず、この記載・交付義務は宅建業者間取引でも適用除外とならない(法第78条第2項の適用除外対象は第37条の2から第43条までであり、第37条自体は除外されない)。イ:誤り。引渡しの時期(法第37条第1項第4号)と移転登記の申請の時期(同項第5号)はいずれも必要的記載事項であり、「いずれか」ではなく両方を記載しなければならない。ウ:誤り。宅地建物取引業者が自ら貸主として賃貸借契約を締結する行為はそもそも「取引」(法第2条第2号)に該当せず、宅地建物取引業の規制対象外であるから、37条書面の交付義務自体が生じない。エ:正しい。宅地建物取引業者が自ら買主として売買契約を締結する行為は「取引」に該当し、租税公課の負担に関する定めがあるときはその内容を37条書面に記載し、売主が宅建業者であっても交付しなければならない。
(法令基準日: 平成27年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第37条第1項(37条書面の必要的記載事項)
  • 宅地建物取引業法第2条第2号(宅地建物取引業の定義、自ら貸主は取引に含まれない)
  • 本問は個数問題であり、肢別分解せず1レコードにまとめて保存している(CLAUDE.md参照)。
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成27年度試験・問38)

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