宅建業法 問37-D

(同上の設問において)宅地建物取引業者は、建築確認が必要とされる建物の建築に関する工事の完了前において、建築確認の申請中である場合は、建築確認を受けることを停止条件とする特約を付ければ、自ら売主として当該建物の売買契約を締結することができる。

解説

× 誤り

契約締結等の時期の制限(法第36条)は、必要な許可等の処分(建築確認を含む)があった後でなければ売買契約を締結してはならないとする強行規定であり、停止条件を付けても、確認を受ける前に契約を締結すること自体は許されない。
(法令基準日: 平成27年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第36条(契約締結等の時期の制限)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成27年度試験・問37)

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