宅建業法 問37-C

(同上の設問において)宅地建物取引業者は、建築確認が必要とされる建物の建築に関する工事の完了前においては、建築確認を受けた後でなければ、当該建物の貸借の代理を行う旨の広告をしてはならない。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)。広告の開始時期の制限(法第33条)は「宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告」全般を対象とし、貸借の代理・媒介の広告もこれに含まれる。したがって、建築確認前は貸借の代理を行う旨の広告をすることもできない。
(法令基準日: 平成27年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第33条(広告の開始時期の制限、貸借の代理・媒介の広告も対象)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成27年度試験・問37)

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