次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「建築確認」とは、建築基準法第6条第1項の確認をいうものとする。 (1)宅地建物取引業者は、建築確認が必要とされる建物の建築に関する工事の完了前において、建築確認を受けた後でなければ、当該建物の貸借の媒介をしてはならない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
契約締結等の時期の制限(法第36条)は「宅地又は建物の売買若しくは交換の契約の締結又はその媒介」に限定されており、「貸借」の契約締結・媒介にはこの制限が及ばない。したがって建築確認前であっても、貸借の媒介をすることは制限されない(ただし、その広告については法第33条により建築確認等の処分後でなければできない)。
(法令基準日: 平成27年4月1日)
- 宅地建物取引業法第36条(契約締結等の時期の制限、売買・交換に限定)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成27年度試験・問37)
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