宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間で建物(代金2,400万円)の売買契約を締結する場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。 ア Aは、Bとの間における建物の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を480万円とし、かつ、違約金の額を240万円とする特約を定めた。この場合、当該特約は全体として無効となる。 イ Aは、Bとの間における建物の売買契約の締結の際、原則として480万円を超える手付金を受領することができない。ただし、あらかじめBの承諾を得た場合に限り、720万円を限度として、480万円を超える手付金を受領することができる。 ウ AがBとの間で締結する売買契約の目的物たる建物が未完成であり、AからBに所有権の移転登記がなされていない場合において、手付金の額が120万円以下であるときは、Aは手付金の保全措置を講じることなく手付金を受領することができる。
- 一つ ✓
- 二つ
- 三つ
- なし
解説
正解は1(一つ、ウのみ正しい)。ア:誤り。損害賠償額の予定と違約金の合算額が代金の10分の2(480万円)を超える場合、特約は「その超える部分について」無効となるのであり、特約全体が無効になるわけではない(法第38条第2項)。イ:誤り。手付金の額の制限(代金の10分の2=480万円を超えて受領できない、法第39条第1項)は強行規定であり、買主の承諾があっても480万円を超える手付金を受領することはできない。ウ:正しい。未完成物件の手付金等保全措置は、代金の5%(2,400万円の5%=120万円)又は1,000万円を超えない場合は不要であり、120万円は「超える」に当たらないため保全措置なしで受領できる(法第41条第1項)。
(法令基準日: 平成27年4月1日)
- 宅地建物取引業法第38条第2項(損害賠償額の予定等の制限、超える部分のみ無効)
- 宅地建物取引業法第39条第1項(手付の額の制限)
- 宅地建物取引業法第41条第1項(未完成物件の手付金等の保全措置)
- 本問は個数問題であり、肢別分解せず1レコードにまとめて保存している(CLAUDE.md参照)。
出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成27年度試験・問36)
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