(同上の設問において)「宅地建物取引業者は、その従業者に対し、その業務を適正に実施させるため、必要な教育を行うよう努めなければならない」との規定があり、「宅地建物取引士は、宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない」との規定がある。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)。宅地建物取引業者は、その従業者に対し、その業務を適正に実施させるため必要な教育を行うよう努めなければならない(法第31条の2)とされ、また、宅地建物取引士は、宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない(法第15条の3)とされている。
(法令基準日: 平成27年4月1日)
- 宅地建物取引業法第31条の2(従業者に対する教育の努力義務)
- 宅地建物取引業法第15条の3(宅地建物取引士の知識及び能力の維持向上の努力義務)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-16時点)
誤りを報告する
出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成27年度試験・問35)
解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。