宅建業法 問35-B

(同上の設問において)「宅地建物取引士は、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない」との規定がある。

解説

× 誤り

宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない(宅地建物取引業法第15条の2、信用失墜行為の禁止)とされているが、この義務は「業務に従事するとき」に限定されるものではなく、宅地建物取引士としての活動全般に及ぶと解されている。
(法令基準日: 平成27年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第15条の2(信用失墜行為の禁止)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成27年度試験・問35)

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