(同上の設問において)AB間の建物の売買契約における「宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくクーリング・オフによる契約の解除の際に、AからBに対して損害賠償を請求することができる」旨の特約は有効である。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
クーリング・オフによる解除がされた場合、宅建業者は損害賠償又は違約金の支払を請求することができず、これに反する特約で買主に不利なものは無効である。
(法令基準日: 平成27年4月1日)
- 宅地建物取引業法第37条の2第1項後段(クーリング・オフによる解除、損害賠償等請求の禁止)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成27年度試験・問34)
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