宅建業法 問34-C

(同上の設問において)Aは、Bから喫茶店で建物の買受けの申込みを受け、翌日、同じ喫茶店で当該建物の売買契約を締結した際に、その場で契約代金の2割を受領するとともに、残代金は5日後に決済することとした。契約を締結した日の翌日、AはBに当該建物を引き渡したが、引渡日から3日後にBから宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくクーリング・オフによる契約の解除が書面によって通知された。この場合、Aは、契約の解除を拒むことができない。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)。クーリング・オフができなくなるのは、告げられた日から起算して8日を経過したとき、又は、宅地建物の引渡しを受け、かつ、代金全部を支払ったときのいずれかである。本肢では引渡しは受けているが、残代金(代金の8割)の決済(代金全部の支払)はまだ行われておらず、告知から8日も経過していないため、クーリング・オフによる解除は可能であり、Aは解除を拒むことができない。
(法令基準日: 平成27年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第37条の2第1項(クーリング・オフができなくなる要件)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成27年度試験・問34)

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