宅建業法 問34-A

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間で建物の売買契約を締結する場合における次の記述のうち、民法及び宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。 (1)Cが建物の所有権を有している場合、AはBとの間で当該建物の売買契約を締結してはならない。ただし、AがCとの間で、すでに当該建物を取得する契約(当該建物を取得する契約の効力の発生に一定の条件が付されている。)を締結している場合は、この限りではない。

解説

× 誤り

自己の所有に属しない建物について自ら売主として売買契約を締結できる例外は、宅建業者が当該建物を「取得する契約」(予約を含む)を締結している場合であるが、その取得契約の効力の発生に停止条件が付されている場合は、確実に取得できるとは限らないため、この例外に該当しない。したがってAはBとの間で当該建物の売買契約を締結することはできない。
(法令基準日: 平成27年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第33条の2第1号(自己の所有に属しない建物の売買契約締結の制限、停止条件付取得契約は例外に当たらない)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成27年度試験・問34)

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