宅建業法 問33

宅地建物取引業者A及びB(ともに消費税課税事業者)が受領した報酬に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものの組合せはどれか。なお、この問において「消費税等相当額」とは、消費税額及び地方消費税額に相当する金額をいうものとする。 ア 土地付新築住宅(代金3,000万円。消費税等相当額を含まない。)の売買について、Aは売主から代理を、Bは買主から媒介を依頼され、Aは売主から207万3,600円を、Bは買主から103万6,800円を報酬として受領した。 イ Aは、店舗用建物について、貸主と借主双方から媒介を依頼され、借賃1か月分20万円(消費税等相当額を含まない。)、権利金500万円(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないもので、消費税等相当額を含まない。)の賃貸借契約を成立させ、貸主と借主からそれぞれ22万5,000円を報酬として受領した。 ウ 居住用建物(借賃1か月分10万円)について、Aは貸主から媒介を依頼され、Bは借主から媒介を依頼され、Aは貸主から8万円、Bは借主から5万4,000円を報酬として受領した。なお、Aは、媒介の依頼を受けるに当たって、報酬が借賃の0.54か月分を超えることについて貸主から承諾を得ていた。

⚠ 法改正により内容が変更されています 出題当時の消費税率は8%(税込=×1.08)であったが、現行の消費税率は10%(税込=×1.10)であり、報酬限度額を税込みで計算すると金額・倍率が現行とは異なる。結論の正誤が変わらない場合でも、記載された金額そのものは現行の限度額とは一致しないため、そのままでは現行法の学習に使えない。

解説

正解は3(ア・ウが違反)。ア:違反。この取引の売買の媒介の報酬限度額は代金3,000万円×3%+6万円=96万円(消費税込み103万6,800円)、代理はその2倍の192万円(消費税込み207万3,600円)である。一つの取引に関与する業者が受領する報酬の合計額は、代理を行う場合の限度額(税込207万3,600円)を超えてはならないが、Aの207万3,600円とBの103万6,800円の合計は311万400円となり、限度額を大きく超えるため違反となる。イ:違反ではない。居住用建物以外の貸借で権利金(返還されないもの)の授受があるときは、権利金の額を売買代金とみなして計算した金額を報酬限度額とすることができる特例があり、権利金500万円を売買代金とみなすと限度額は500万円×3%+6万円=21万円(税込22万6,800円)で、借賃ベースの限度額(1か月分20万円、税込21万6,000円)より高く、双方から22万5,000円ずつの受領はこの限度額の範囲内に収まる。ウ:違反。居住用建物の貸借の媒介における報酬は、原則として依頼者双方合計で借賃の1か月分(消費税込み1.08か月分=10万8,000円)が限度であり、依頼者の一方からあらかじめ承諾を得た場合に限り、その当事者から借賃の0.54か月分を超えて受領できる。Aは貸主から8万円、Bは借主から5万4,000円(0.54か月分)を受領しており、合計13万4,000円は限度額10万8,000円を超えるため違反となる。
(法令基準日: 平成27年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第46条(報酬額の制限)
  • 国土交通省告示(宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額)
  • 本問は組み合わせ問題であり、肢別分解せず1レコードにまとめて保存している(CLAUDE.md参照)。WebFetchで一次解説を確認し、ア・ウが違反、イが違反でないことを確定した。
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成27年度試験・問33)

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