(同上の設問において)重要事項の説明を行う宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなくてもよいが、書面に記名押印する宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなければならない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
⚠ 法改正により内容が変更されています 宅地建物取引業法の令和3年改正(令和4年5月18日施行)により、35条書面・37条書面(媒介契約書面・34条の2書面を含む)への宅地建物取引士の記名押印は、押印が不要(記名のみ)となり、書面の交付に代えて電磁的方法による提供も認められた。出題当時は記名押印が必要であった。
解説
× 誤り
重要事項説明を行う宅地建物取引士、35条書面や37条書面に記名押印する宅地建物取引士は、いずれも専任の宅地建物取引士である必要はなく、宅地建物取引士であれば足りる。
(法令基準日: 平成27年4月1日)
- 宅地建物取引業法第35条第4項・第5項(重要事項説明を行う宅地建物取引士に専任性は不要)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成27年度試験・問29)
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