宅建業法 問29-C

(同上の設問において)宅地建物取引業者が代理人として売買契約を締結し、建物の購入を行う場合は、代理を依頼した者に対して重要事項の説明をする必要はない。

解説

× 誤り

重要事項説明は、これから宅地又は建物を取得しようとする者に対して行うものであり、代理人を介して購入する場合であっても、実質的な取得者である代理を依頼した本人に対して重要事項説明を行う必要がある。
(法令基準日: 平成27年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第35条第1項(重要事項の説明、代理を依頼した取得者本人にも必要)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成27年度試験・問29)

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