宅建業法 問29-B

(同上の設問において)重要事項の説明及び書面の交付は、取引の相手方の自宅又は勤務する場所等、宅地建物取引業者の事務所以外の場所において行うことができる。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)。重要事項説明及び書面の交付を行う場所について、宅地建物取引業法上の制限はなく、取引の相手方の自宅や勤務先等、事務所以外の場所で行うこともできる。
(法令基準日: 平成27年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第35条(重要事項の説明、場所の制限なし)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成27年度試験・問29)

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