宅建業法 問28

宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。 ア Aは、Bが所有する甲宅地の売却に係る媒介の依頼を受け、Bと専任媒介契約を締結した。このとき、Aは、法第34条の2第1項に規定する書面に記名押印し、Bに交付のうえ、宅地建物取引士をしてその内容を説明させなければならない。 イ Aは、Cが所有する乙アパートの売却に係る媒介の依頼を受け、Cと専任媒介契約を締結した。このとき、Aは、乙アパートの所在、規模、形質、売買すべき価額、依頼者の氏名、都市計画法その他の法令に基づく制限で主要なものを指定流通機構に登録しなければならない。 ウ Aは、Dが所有する丙宅地の貸借に係る媒介の依頼を受け、Dと専任媒介契約を締結した。このとき、Aは、Dに法第34条の2第1項に規定する書面を交付しなければならない。

⚠ 法改正により内容が変更されています 宅地建物取引業法の令和3年改正(令和4年5月18日施行)により、35条書面・37条書面(媒介契約書面・34条の2書面を含む)への宅地建物取引士の記名押印は、押印が不要(記名のみ)となり、書面の交付に代えて電磁的方法による提供も認められた。出題当時は記名押印が必要であった。

解説

正解は4(なし、ア・イ・ウすべて誤り)。ア:誤り。媒介契約書面(法第34条の2第1項書面)は宅地建物取引業者が作成・記名押印して交付するものであり、宅地建物取引士に記名押印させたり、その内容を宅地建物取引士に説明させたりする義務は課されていない。イ:誤り。専任媒介契約における指定流通機構への登録事項は、宅地・建物の所在、規模、形質、売買すべき価額(評価額)、都市計画法その他の法令に基づく制限で主要なもの等であり、「依頼者の氏名」は登録事項に含まれていない。ウ:誤り。法第34条の2の媒介契約書面交付義務は宅地又は建物の「売買又は交換」の媒介契約について課されるものであり、「貸借」の媒介契約には適用されない。
(法令基準日: 平成27年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第34条の2第1項(媒介契約書面、売買・交換の媒介契約に適用)
  • 宅地建物取引業法施行規則第15条の13(専任媒介契約の指定流通機構登録事項)
  • 本問は個数問題であり、肢別分解せず1レコードにまとめて保存している(CLAUDE.md参照)。
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成27年度試験・問28)

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