(同上の設問において)H社の取締役Iが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員に該当することが判明し、宅地建物取引業法第66条第1項第3号の規定に該当することにより、H社の免許は取り消された。その後、Iは退任したが、当該取消しの日から5年を経過しなければ、H社は免許を受けることができない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
(本問の正解肢)。取締役が暴力団員に該当するに至ったことによる免許取消しは、法第5条第1項第12号(役員の欠格事由)に該当することを理由とする法第66条第1項第1号の取消しであり、本肢がいう第66条第1項第3号(業務停止事由に該当し情状が特に重い場合等の取消し)には当たらない。さらに、法人自体が取消しの日から5年間免許を受けられないという欠格事由(法第5条第1項第2号)が適用されるのは、不正の手段による免許取得、業務停止処分事由に該当し情状が特に重い場合、業務停止処分に違反した場合の取消しに限られ、役員が欠格事由に該当したことを理由とする取消しの場合には適用されない。したがって、暴力団員に該当していた取締役Iが退任すれば、H社は直ちに新たな免許を受けることができる。
(法令基準日: 平成27年4月1日)
- 宅地建物取引業法第5条第1項第2号(免許取消し後5年間の欠格、適用対象となる取消し事由の限定)
- 宅地建物取引業法第5条第1項第12号・第66条第1項第1号(役員の欠格事由による取消し)
出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成27年度試験・問27)
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