宅建業法 問27-C

(同上の設問において)営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるFの法定代理人であるGが、刑法第247条(背任)の罪により罰金の刑に処せられていた場合、その刑の執行が終わった日から5年を経過していなければ、Fは免許を受けることができない。

解説

○ 正しい

背任罪(刑法第247条)は、罰金の刑に処せられた場合でも欠格事由に該当する特定の罪として法第5条第1項第6号に列挙されている。法定代理人がこの欠格事由に該当する場合、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は免許を受けることができない(同項第11号)。
(法令基準日: 平成27年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第5条第1項第6号(背任罪等の罰金刑による欠格事由)
  • 宅地建物取引業法第5条第1項第11号(法定代理人が欠格事由に該当する未成年者の欠格)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成27年度試験・問27)

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