(同上の設問において)C社の政令で定める使用人Dは、刑法第234条(威力業務妨害)の罪により、懲役1年、執行猶予2年の刑に処せられた後、C社を退任し、新たにE社の政令で定める使用人に就任した。この場合においてE社が免許を申請しても、Dの執行猶予期間が満了していなければ、E社は免許を受けることができない。
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解説
○ 正しい
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者は免許の欠格事由に該当する(法第5条第1項第6号)。執行猶予期間中は刑の言渡しの効力がなお存続しており、猶予期間が満了して初めて刑の言渡しの効力が失われるため、それまでの間は欠格事由に該当する。政令で定める使用人が欠格事由に該当する場合、その使用人を置く法人(E社)も免許を受けることができない(同項第12号)。
(法令基準日: 平成27年4月1日)
- 宅地建物取引業法第5条第1項第6号(禁錮以上の刑の欠格事由、執行猶予期間中を含む)
- 宅地建物取引業法第5条第1項第12号(政令で定める使用人の欠格事由)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成27年度試験・問27)
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