宅建業法 問26

次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。 ア 都市計画法に規定する工業専用地域内の土地で、建築資材置き場の用に供されているものは、法第2条第1号に規定する宅地に該当する。 イ 社会福祉法人が、高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅の貸借の媒介を反復継続して営む場合は、宅地建物取引業の免許を必要としない。 ウ 都市計画法に規定する用途地域外の土地で、倉庫の用に供されているものは、法第2条第1号に規定する宅地に該当しない。 エ 賃貸住宅の管理業者が、貸主から管理業務とあわせて入居者募集の依頼を受けて、貸借の媒介を反復継続して営む場合は、宅地建物取引業の免許を必要としない。

解説

正解は1(一つ、アのみ正しい)。ア:正しい。宅地とは、建物の敷地に供せられる土地をいい、現に建物の敷地に供されていなくても、これに供する目的で取引される土地も含む。都市計画法上の用途地域内(工業専用地域を含む)の土地は、それが資材置き場等の用に供されていても法第2条第1号の宅地に該当する。イ:誤り。社会福祉法人であっても、不特定多数の者を相手に貸借の媒介を反復継続して業として行う場合は、宅地建物取引業に該当し免許が必要であり、法人の性質(社会福祉法人)を理由に免許が不要となるわけではない。ウ:誤り。用途地域外の土地であっても、建物の敷地に供する目的で取引されるものは宅地に該当しうるのであり、「用途地域外だから宅地に該当しない」とは一律に言えない。エ:誤り。入居者の募集を反復継続して行う行為は、賃貸住宅の管理業務に付随して行っていても、貸借の媒介として宅地建物取引業に該当し、免許が必要である。
(法令基準日: 平成27年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第2条第1号(宅地の定義)
  • 宅地建物取引業法第2条第2号・第3号(宅地建物取引業の定義、免許の要否)
  • 本問は個数問題であり、肢別分解せず1レコードにまとめて保存している(CLAUDE.md参照)。
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成27年度試験・問26)

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