(同上の設問において)筆界特定書の写しの交付の請求は、請求人が利害関係を有する部分に限り、することができる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
(本問の正解肢)。筆界特定書の写しの交付は、何人も請求することができ、請求人が利害関係を有する部分に限られるものではない(不動産登記法第149条第1項)。
(法令基準日: 平成27年4月1日)
- 不動産登記法第149条第1項(筆界特定書の写しの交付請求、何人も請求可能)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成27年度試験・問14)
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