(同上の設問において)土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図を除く登記簿の附属書類の閲覧の請求は、請求人が利害関係を有する部分に限り、することができる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図を除く登記簿の附属書類(申請書等)の閲覧は、請求人がその閲覧について利害関係を有する部分に限り、することができる(不動産登記法第121条第2項)。
(法令基準日: 平成27年4月1日)
- 不動産登記法第121条第2項(登記簿の附属書類の閲覧、利害関係を有する部分に限る)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成27年度試験・問14)
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