(同上の設問において)集会の議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の1人がこれに署名し、押印をしなければならない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
⚠ 法改正により内容が変更されています 集会の議事録への押印は、デジタル社会形成整備法(令和3年9月1日施行)により廃止され、現行法では議長及び出席した区分所有者2人の「署名」のみでよい(現行第42条第3項)。したがって、本肢の「押印は要しない」という記述は、出題当時(平成18年)は誤りであったが、現行法では正しい内容となる(結論が逆転している)。
解説
× 誤り
議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の2人がこれに署名押印しなければならない(区分所有法第42条第3項)。「1人」ではなく「2人」である。
(法令基準日: 平成27年4月1日)
- 区分所有法第42条第3項(議事録への署名押印、議長及び出席区分所有者2人)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成27年度試験・問13)
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