権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問13-B

(同上の設問において)集会の招集の通知は、会日より少なくとも2週間前に発しなければならないが、この期間は規約で伸縮することができる。

⚠ 法改正により内容が変更されています 集会の招集通知は、令和7年法律第47号による区分所有法の改正(令和8年4月1日施行)により、すべての集会で「会議の目的たる事項及び議案の要領を示して」発することが必要となり(第35条第1項)、招集期間(会日の1週間前)は規約で「伸長」できるのみで、短縮はできなくなった。出題当時の「規約で伸縮することができる」を前提とした記述であり、現行法とは異なる。

解説

× 誤り

集会の招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に発しなければならず、この期間は規約で伸縮することができる(区分所有法第35条第1項)。「2週間前」ではなく「1週間前」である。
(法令基準日: 平成27年4月1日)

  • 区分所有法第35条第1項(集会の招集の通知、1週間前)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成27年度試験・問13)

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