(同上の設問において)賃貸人も賃借人も契約期間中の中途解約をすることができない旨の規定は、定期借家契約では有効であるが、普通借家契約では無効である。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
普通借家契約においても、当事者双方が契約期間中の中途解約をすることができない旨の特約自体は、必ずしも借主に不利とはいえず、当然に無効となるわけではない。一方、定期建物賃貸借であっても、床面積200㎡未満の居住用建物については、転勤・療養等のやむを得ない事情がある場合に借主から中途解約を申し入れることができる規定(借地借家法第38条第5項)があり、これを排除する特約が常に有効とは限らない。したがって「定期借家では有効・普通借家では無効」と一律に区分する本肢は誤りである。
(法令基準日: 平成27年4月1日)
- 借地借家法第38条第5項(定期建物賃貸借における居住用建物の借主からの中途解約)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-16時点)
誤りを報告する
出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成27年度試験・問12)
解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。