権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問12-C

(同上の設問において)期間満了により賃貸借契約が終了する際に賃借人は造作買取請求をすることができない旨の規定は、定期借家契約では有効であるが、普通借家契約では無効である。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)。定期建物賃貸借では、造作買取請求権に関する規定(第33条)を含む借地借家法の任意規定化対象条項について、当事者の特約により排除することができる(第38条第7項)。これに対し普通借家契約では、造作買取請求権を排除する特約は借主に不利な特約として原則無効となる。
(法令基準日: 平成27年4月1日)

  • 借地借家法第33条(造作買取請求権)
  • 借地借家法第38条第7項(定期建物賃貸借における特約の自由)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成27年度試験・問12)

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