権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問12-B

(同上の設問において)賃貸借契約開始から3年間は賃料を増額しない旨の特約を定めた場合、定期借家契約においても、普通借家契約においても、当該特約は無効である。

解説

× 誤り

一定の期間は賃料を増額しない旨の特約は、借主に有利な特約であるため、普通借家契約においても有効である(借地借家法第32条第1項ただし書)。定期借家契約では、当事者の合意により賃料改定に係る特約を自由に定めることができ(同法第38条第7項)、この種の特約も当然に有効である。「無効である」とする本肢は誤りである。
(法令基準日: 平成27年4月1日)

  • 借地借家法第32条第1項ただし書(一定期間増額しない特約は有効)
  • 借地借家法第38条第7項(定期建物賃貸借における賃料改定特約の自由)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成27年度試験・問12)

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