賃貸人と賃借人との間で、建物につき、期間5年として借地借家法第38条に定める定期借家契約(以下「定期借家契約」という。)を締結する場合と、期間5年として定期借家契約ではない借家契約(以下「普通借家契約」という。)を締結する場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、借地借家法第40条に定める一時使用目的の賃貸借契約は考慮しないものとする。 (1)賃借権の登記をしない限り賃借人は賃借権を第三者に対抗することができない旨の特約を定めた場合、定期借家契約においても、普通借家契約においても、当該特約は無効である。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
建物の引渡しによる対抗力(借地借家法第31条)は借主保護のための規定であり、これを排除して登記を対抗要件とする特約は借主に不利であるため、定期借家契約・普通借家契約のいずれにおいても無効となる。
(法令基準日: 平成27年4月1日)
- 借地借家法第31条(建物賃貸借の対抗力、引渡しが対抗要件)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成27年度試験・問12)
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