(同上の設問において)AB間の賃貸借契約がBの賃料不払を理由として解除された場合、BはAに対して、Aの同意を得てBが建物に付加した造作の買取りを請求することはできない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)。造作買取請求権(借地借家法第33条)が認められるのは、期間満了又は解約申入れによって賃貸借が終了するときであり、賃借人の債務不履行(賃料不払)を理由に賃貸人が解除した場合には、この請求権は生じないとするのが判例である。
(法令基準日: 平成27年4月1日)
- 借地借家法第33条(造作買取請求権)
- 判例(賃借人の債務不履行解除の場合は造作買取請求権を認めない)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成27年度試験・問11)
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