(同上の設問において)Cが、AB間の賃貸借契約締結前に、Aと甲建物の賃貸借契約を締結していた場合、AがBに甲建物を引き渡しても、Cは、甲建物の賃借権をBに対抗することができる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、これをもって第三者に対抗することができる(借地借家法第31条)。Cが先に賃貸借契約を締結していても、建物の引渡しを受けていなければ対抗要件を備えておらず、後に建物の引渡しを受けたBに対して賃借権を対抗することはできない。
(法令基準日: 平成27年4月1日)
- 借地借家法第31条(建物賃貸借の対抗力、引渡しが対抗要件)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成27年度試験・問11)
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