(同上の設問において)賃貸借契約を期間を定めずに合意により更新した後に、AがBに書面で解約の申入れをした場合は、申入れの日から3か月後に賃貸借契約は終了する。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
期間の定めのない建物賃貸借について、賃貸人から解約の申入れをした場合、賃貸借は解約の申入れの日から6か月を経過することによって終了する(借地借家法第27条第1項)。「3か月後」ではない(賃借人からの解約申入れであれば民法上原則3か月であるが、本肢は賃貸人Aからの申入れである)。
(法令基準日: 平成27年4月1日)
- 借地借家法第27条第1項(賃貸人からの解約申入れ、6か月経過で終了)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成27年度試験・問11)
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