(同上の設問において)被相続人がした贈与が遺留分減殺請求により全部失効した場合、受贈者が贈与に基づいて目的物の占有を平穏かつ公然に20年間継続したとしても、その目的物を時効取得することはできない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
⚠ 法改正により内容が変更されています 平成30年(2018年)の相続法改正により遺留分制度は「減殺請求(物権的効果)」から「遺留分侵害額請求(金銭債権化)」に変更された。出題当時(平成27年)はなお物権的効果を有する減殺請求の制度であった。
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)。遺留分減殺請求により贈与の目的物についての権利が遺留分権利者に帰属した後も、受贈者がなお当該物を占有し続ける場合、その占有はもとの贈与に基づく占有の継続にすぎず、新権原による自主占有への転換の主張立証がない限り、時効取得は認められないとするのが判例である。
(法令基準日: 平成27年4月1日)
- 最判平成11年6月24日(遺留分減殺後の受贈者の占有継続と時効取得)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-16時点)
誤りを報告する
出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成27年度試験・問10)
解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。