権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問10-C

(同上の設問において)遺言執行者が管理する相続財産を相続人が無断で処分した場合、当該処分行為は、遺言執行者に対する関係で無効となるが、第三者に対する関係では無効とならない。

⚠ 法改正により内容が変更されています 平成30年(2018年)の相続法改正により民法第1013条第2項が新設され、この規定に違反した行為の無効は善意の第三者に対抗することができない旨が明文化された。出題当時(平成27年)にはこの明文の第三者保護規定はまだなかった。

解説

× 誤り

遺言執行者がある場合、相続人は相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができず、これに反してした行為は無効である(平成27年当時の民法第1013条)。この無効は遺言執行者に対する関係にとどまらず、第三者に対する関係でも無効となるとするのが判例の立場である。
(法令基準日: 平成27年4月1日)

  • 民法(平成27年当時)第1013条(遺言執行者がある場合の相続人の処分権の制限)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成27年度試験・問10)

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