権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問10-B

(同上の設問において)自筆証書による遺言をする場合、遺言書の本文の自署名下に押印がなければ、自署と離れた箇所に押印があっても、押印の要件として有効となることはない。

解説

× 誤り

判例上、遺言書本文の自署名下に押印がなくても、遺言書を入れた封筒の封じ目に押印している場合には、押印の要件を満たすと認められた事例があり、自署と離れた箇所への押印が一律に無効となるわけではない。
(法令基準日: 平成27年4月1日)

  • 民法第968条第1項(自筆証書遺言の押印)
  • 最判平成6年6月24日(封筒の封じ目への押印を有効とした判例)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成27年度試験・問10)

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