(同上の設問において)土地の賃借人が無断転貸した場合、転借人は、賃貸人と賃借人との間で賃貸借契約が合意解除されたとしても、賃貸人からの賃貸土地の明渡し請求を拒絶することができる場合がある。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
判決文の趣旨のとおり、賃貸人が転借人に対して合意解除の効果を対抗できない場合には、転借人は賃貸人からの明渡し請求を拒絶することができる。
(法令基準日: 平成27年4月1日)
- 最判昭和62年3月24日(合意解除の効果を転借人に対抗できない場合がある)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-16時点)
誤りを報告する
出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成27年度試験・問9)
解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。