(同上の設問において)土地の賃借人が無断転貸した場合、賃貸人は、賃貸借契約を民法第612条第2項により解除できる場合とできない場合があり、土地の賃借人が賃料を支払わない場合にも、賃貸人において法定解除権を行使できる場合とできない場合がある。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
無断転貸による解除(民法第612条第2項)は、背信行為と認めるに足りない特段の事情があるときは認められない場合があり、賃料不払による法定解除も、信頼関係の破壊の程度等の事情により解除の可否が分かれることがある。
(法令基準日: 平成27年4月1日)
- 民法第612条第2項(無断転貸による解除)
- 判例(賃貸借の解除には信頼関係の破壊が必要という信頼関係破壊の法理)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成27年度試験・問9)
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