権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問9-B

(同上の設問において)土地の賃貸人が転貸借について承諾を与えた場合には、賃貸人は、無断転貸を理由としては賃貸借契約を解除することはできないが、賃借人と賃貸借契約を合意解除することは可能である。

解説

○ 正しい

転貸借について承諾を与えている以上、無断転貸を理由とする解除はもとよりできない。他方、賃貸人と賃借人が契約自由の原則に基づき賃貸借契約を合意解除すること自体は可能である(ただし、その合意解除の効果を転借人に対抗できるかは別の問題である)。
(法令基準日: 平成27年4月1日)

  • 民法第612条(賃借権の譲渡及び転貸の制限)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成27年度試験・問9)

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