権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問7-A

債務者Aが所有する甲土地には、債権者Bが一番抵当権(債権額2,000万円)、債権者Cが二番抵当権(債権額2,400万円)、債権者Dが三番抵当権(債権額4,000万円)をそれぞれ有しており、Aにはその他に担保権を有しない債権者E(債権額2,000万円)がいる。甲土地の競売に基づく売却代金5,400万円を配当する場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。 (1)BがEの利益のため、抵当権を譲渡した場合、Bの受ける配当は0円である。

解説

○ 正しい

何もしない場合の配当はB=2,000万円、C=2,400万円、D=1,000万円、E=0円となる。Bが同一債務者Aに対する無担保の一般債権者Eのために抵当権を「譲渡」すると、B本来の取り分2,000万円の枠内で、まずEが自己の債権額(2,000万円)を限度に優先弁済を受け、残りをBが受ける。Eの債権額2,000万円はBの取り分2,000万円と同額であるため、E=2,000万円全額、B=0円となる。
(法令基準日: 平成27年4月1日)

  • 民法第376条第1項(抵当権の処分、抵当権の譲渡)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成27年度試験・問7)

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