(同上の設問において)土地に抵当権が設定された後に抵当地に建物が築造されたときは、一定の場合を除き、抵当権者は土地とともに建物を競売することができるが、その優先権は土地の代価についてのみ行使することができる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
土地に抵当権が設定された後、その土地に建物が築造されたときは、抵当権者は一定の場合を除き土地とともにその建物を競売することができるが、優先弁済権は土地の代価についてのみ行使することができる(民法第389条、一括競売)。
(法令基準日: 平成27年4月1日)
- 民法第389条(抵当地の上の建物の一括競売)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成27年度試験・問6)
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