権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問6-D

(同上の設問において)土地に抵当権が設定された後に抵当地に建物が築造されたときは、一定の場合を除き、抵当権者は土地とともに建物を競売することができるが、その優先権は土地の代価についてのみ行使することができる。

解説

○ 正しい

土地に抵当権が設定された後、その土地に建物が築造されたときは、抵当権者は一定の場合を除き土地とともにその建物を競売することができるが、優先弁済権は土地の代価についてのみ行使することができる(民法第389条、一括競売)。
(法令基準日: 平成27年4月1日)

  • 民法第389条(抵当地の上の建物の一括競売)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-16時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成27年度試験・問6)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。

この年度・分野を演習する →