権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問6-C

(同上の設問において)抵当不動産を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその代価を抵当権者に弁済したときは、抵当権はその第三者のために消滅する。

解説

○ 正しい

抵当不動産について所有権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその代価を抵当権者に弁済したときは、抵当権はその第三者のために消滅する(民法第378条、代価弁済)。
(法令基準日: 平成27年4月1日)

  • 民法第378条(代価弁済)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成27年度試験・問6)

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