(同上の設問において)抵当不動産の被担保債権の主債務者は、抵当権消滅請求をすることはできないが、その債務について連帯保証をした者は、抵当権消滅請求をすることができる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
(本問の正解肢)。抵当権消滅請求をすることができないのは、主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人である(平成27年当時の民法第380条)。連帯保証人も「保証人」に含まれるため、抵当権消滅請求をすることはできない。
(法令基準日: 平成27年4月1日)
- 民法(平成27年当時)第380条(抵当権消滅請求ができない者、主債務者・保証人等)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成27年度試験・問6)
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