権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問5-D

(同上の設問において)占有回収の訴えは、占有を侵奪した者及びその特定承継人に対して当然に提起することができる。

解説

× 誤り

占有回収の訴えは、占有侵奪者に対してはもちろん提起できるが、その特定承継人に対しては、その承継人が侵奪の事実を知っていた(悪意)場合に限り提起することができる(民法第200条第2項)。善意悪意を問わず「当然に」提起できるわけではない。
(法令基準日: 平成27年4月1日)

  • 民法第200条第1項・第2項(占有回収の訴え、特定承継人に対しては悪意の場合に限る)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成27年度試験・問5)

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