(同上の設問において)乙土地の所有者の相続人Bが、乙土地上の建物に居住しているCに対して乙土地の明渡しを求めた場合、Cは、占有者が占有物について行使する権利は適法であるとの推定規定を根拠として、明渡しを拒否することができる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
(本問の正解肢)。占有者が占有物について行使する権利は適法に有するものと推定される(民法第188条)が、これは単なる事実上の推定にすぎず、真の権利者から実体的な権原の欠如が主張・立証されれば覆るものである。この推定規定を根拠として、真の所有者からの明渡請求を実体的に拒否することはできない。
(法令基準日: 平成27年4月1日)
- 民法第188条(占有者の権利の適法の推定)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成27年度試験・問5)
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